インボイス制度って?2023年までに対応が必要な理由とは

公開日:2022年10月27日 カテゴリー:コラムと公論

インボイス制度って?2023年までに対応が必要な理由とは

  
 

インボイスとは「請求書」という意味

2019年、消費税が10%に増税され、軽減税率の関連から、2023年10月より、インボイス制度が導入されることになりました。
インボイス制度の概要
インボイスとは直訳すると請求書という意味です。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、2023年10月からはこの「適格請求書等保存方式」により、正確な適用税率や消費税額を証明するために必要となります。

インボイス制度が試行されると、これまでの請求書では対応ができません。追加で必要な項目は以下です。

【これまでの請求書】

  • 請求書を発行した会社の氏名や名称
  • 取引年月日
  • 取引内訳
  • 取引金額
  • 宛名
  • 軽減税率対象商品
  • 税率ごとに区分した対価額

 

【今後の請求書】

  • 適格請求書発行事業者の登録番号(課税事業者が登録)
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など

事業者は基本的に、2023年10月までにインボイス制度の申請が必要となり、登録番号を取得する必要があります。

  
 

インボイスが導入されて起きる変化とは?

 
インボイス制度が導入されると、これまでは明確ではなかった納税額が明確になるため、適切な税金を納めることが可能になります。
現在の納税制度では、年間1000万円以下の課税売上事業者は免税事業者とされ、消費税の申告や納税が免除されています。
販売者は仕入れ元が納税していなくとも、仕入れ元に支払った消費税分を経費として計上し、消費税を納税することが可能でした。
 
しかし、インボイス制度が導入されると、販売者は仕入れ元から適格請求書での請求にしか仕入税額控除を受けられなくなります。
 

  • 仕入れ元 1000円 1100円 100円を納税
  • 販売者 3000円 3300円 仕入れ時に払った100円を差し引かれるので200円を納税

 
支払うべき消費税が明確となり、仕入税額控除を受けることができます。

  
 

非課税事業者(個人事業主)にインボイスが与える影響

これまで、個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度など、基準期間の課税売上が1000万円以下の場合、納税の義務はありませんでした。
しかし、2023年10月のインボイス導入後は、インボイスの登録番号を提示しない場合、取引を控えるという事業者が増加する懸念があります。
 
今後、非課税事業者も課税事業者となり、インボイスの登録番号を申請、発行することを検討する必要があります。
非課税事業者のまま課税事業者との取引はもちろん違法ではなく、現状のままという選択も可能です。
その場合は取引先との対応についてのすり合わせが必要となります。

  
 

リアサポートはインボイス制度の登録番号を申請中です

弊社リアサポートデザインオフィスでも、インボイス制度に伴う登録番号を申請中です。
2023年10月に向け、適格請求書の作成も進めております。
より多くの事業者様と、今後も変わらぬお付き合いのほど、引き続きよろしくお願いいたします。

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